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墓地の永代使用権・所有権に関する基礎知識

墓地の永代使用権・所有権に関する基礎知識

「墓地の永代使用権・所有権」に関する基礎知識をご紹介します。

  • 永代使用権(えいだいしようけん)…霊園墓地内の区画を承継者によって永代に渡り使用できる権利。土地を各個人が所有するのではなく、使用権を取得するという考え方が一般的になる。

Q1.永代使用権とはなんでしょうか?

永代使用権とはなんでしょうか?

A.墓地を永代にわたって使用する権利のことです。

墓地を永代にわたって使用する権利のことです。墓地は、住宅のように不動産の売買をするのではなく、墓地を永代的に使用する権利を得るということになります。所定の永代使用料を支払うことにより永代使用承諾証が発行されます。また永代使用料の他に、年間の管理費(敷地内の道路、水場、施設など)が必要になってきます。

Q2.建墓権とはなんでしょうか?

建墓権とはなんでしょうか?

A.建墓権とは俗にお墓を建てる権利のことです。「永代使用権」ともいいます。

建墓権とは俗にお墓を建てる権利のことです。「永代使用権」ともいい、年間管理費を払うことで永代にわたってその土地を使用する権利を得ます。そのため、お墓を建てた土地は購入ではなく貸付になりますので自分のものではありません。したがって永代使用権を有していても第三者へ売ったり貸したりはできません。年間管理費を払わなければ霊園は使用者に対し立ち退き要請が可能になります。

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