- 永代使用権(えいだいしようけん)…霊園墓地内の区画を承継者によって永代に渡り使用できる権利。土地を各個人が所有するのではなく、使用権を取得するという考え方が一般的になる。
Q1.知人から使用してない墓地を買うことは法的に問題はないのでしょうか?
現在使用していない墓地を買わないかという話を、知人がもちかけてきました。金額もお手頃で何より現地のロケーションが気に入りましたが、法的に問題はないのでしょうか?
A.基本的にはできないものになります。法律に詳しい第三者への相談をお勧めします。
墓所の永代使用権は、土地の所有権ではなく、その土地を墓地として永代に使用する権利です。こうした権利を第三者に譲渡することは、基本的にできないものになります。